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3 前項の表による区分を異にすることとなった船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第5条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁が指定する。
4 法第10条第1項ただし書に規定する船舶の中間検査は第1種中間検査とし、その時期は定期検査又は第1種中間検査に合格した日から起算して36月を経過した日とする。第2項ただし書の規定は、この項について準備する。
(臨時検査)
第19条(略)

 

 

 

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